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東京のアスベスト分析義務とは?対象工事や罰則を徹底解説

東京のアスベスト分析義務と関連法令の基礎知識

大気汚染防止法と石綿障害予防規則の改正

結論から申し上げると、原則としてすべての解体・改修工事で事前調査が義務化されています。

健康被害を防止するため、国が法令を大幅に強化したことが主な理由です。

具体的には、厚生労働省や環境省の発表の通り、2021年4月以降順次法令が改正されました。

これにより、レベル3建材(成形板など)を含むすべての石綿含有建材の調査が必須となります。

法令を正しく理解し、着工前に適切な分析を進めることが重要と言えるでしょう。

東京都環境局の独自条例や指導基準

東京都内での工事では、国の法令に加えて都独自の条例にも留意する必要があります。

人口密集地が多く、飛散時の健康被害リスクが他県よりも高いためです。

例えば、東京都環境局は「環境確保条例」を定め、より厳しい飛散防止対策を求めています。

また、各自治体によって届出の窓口や指導の細部が異なる点にも注意が必要です。

東京で工事を行う際は、地域に根ざした専門家へ相談することを強く推奨します。

アスベスト分析が必要になる対象工事と条件

対象となる解体・改修工事の規模と条件

一定規模以上の工事においては、都道府県等への調査結果の報告が義務付けられています。

報告漏れを防ぐためには、対象となる規模を正確に把握しなければなりません。

以下に、行政への報告が義務となる代表的な工事の条件を表にまとめました。

石綿総合情報ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システムについて」

環境省 報道発表資料  マニュアル・解説資料(PDF)

上記に該当しない小規模工事でも、事前調査自体は必要となる点にご注意ください。

行政への報告が不要なケースでも、作業員を守るための分析は欠かせません。

調査や分析を怠った場合の罰則とリスク

法令違反による罰金や懲役などの罰則

調査や報告を怠った場合、厳しい罰則が科される可能性があります。

法改正によって、事業者への責任が以前よりも明確化されたためです。

大気汚染防止法に違反した場合、最大で30万円以下の罰金が科せられることがあります。

さらに、不適切な作業でアスベストを飛散させると、懲役刑に処されるリスクもゼロではありません。

社会的信用を失墜させないためにも、確実な分析と報告が求められます。

東京都内で分析機関を選ぶ際の重要ポイント

23区や多摩地区の現場への対応力

東京都内で分析を依頼する場合、現場への迅速な対応力が重要になります。

都内は交通渋滞が多く、迅速な検体採取やトラブル対応が求められるからです。

例えば、23区の狭小地での解体現場と、多摩地区の大規模修繕では必要な立ち回りが異なります。

地域特有の交通事情や、各区役所のローカルルールを熟知している機関を選ぶと安心です。

実績のある業者であれば、工期を遅らせることなくスムーズに手続きを進められます。

■ アスベスト調査依頼理由

東京都では、23区および多摩地域を中心にアスベスト調査の依頼が増加していますが、その背景にはいくつかの明確なパターンがあります。

① 解体・改修工事対応

最も多いのが、解体やリフォーム工事に伴う事前調査です。

  • 建物解体前の法令対応
  • リフォーム・内装改修時の義務調査
  • 元請業者からの指示による依頼

➡ 東京都23区・多摩地域ともに圧倒的多数を占める主流パターンです。

② 不動産売買・資産評価

次に多いのが、不動産取引に関連する調査です。

  • 売買時の重要事項説明対応
  • デューデリジェンス(資産調査)
  • テナント入替時のリスク確認

➡ 特に東京都23区のオフィスビル・集合住宅で多く見られる傾向があります。

③ 公共工事・再開発関連

東京都ならではの特徴として、公共・大型案件の比率も一定数あります。

  • 学校・病院・庁舎の改修
  • 再開発エリア(駅周辺・都市開発)
  • インフラ更新工事

➡ 23区では再開発案件、多摩地域では公共施設改修が中心です。

④ その他

専門性が高まる中で、外部のプロフェッショナルを頼るのが業界のスタンダードとなっています。

アスベスト分析の義務に関するよくある質問

Q1. 小規模なリフォームでも分析は必須ですか?

結論として、小規模なリフォームでも原則として事前調査は必須です。

大気汚染防止法では、工事の規模にかかわらず石綿使用の有無を調べるよう定めています。

ただし、請負金額が100万円未満であれば、行政への「報告」は免除される仕組みです。

報告が不要であっても、調査結果の記録を現場に備え置く義務は残る点に注意してください。

Q2. 調査結果の報告先はどこになりますか?

調査結果の報告は、原則として管轄の自治体(都道府県等)に行います。

東京都の場合、現場の所在地によって管轄する窓口(環境局や各区役所)が異なります。

現在は「石綿事前調査結果報告システム」を利用した電子申請が推奨されています。

パソコンやスマートフォンから24時間報告できるため、積極的に活用すると良いでしょう。

5. FAQ(5問以上)

Q1. アスベスト分析が必要な対象工事は何ですか?

A1. 建物の解体工事、リフォーム・リノベーションなどの改修工事が対象です。大気汚染防止法および石綿障害予防規則により、原則としてすべての工事で着工前の事前調査(石綿含有の有無の確認)が義務付けられています。

Q2. アスベストの事前調査を怠った場合の罰則はありますか?

A2. はい、あります。大気汚染防止法に基づき、調査結果の報告義務違反や虚偽報告を行った場合、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、不適切な除去作業等を行った場合はより重い罰則が適用されます。

Q3. 調査結果の報告義務が生じる工事の規模を教えてください。

A3. 解体工事の場合は「作業対象となる床面積の合計が80平方メートル以上」、改修工事の場合は「請負代金の合計額が税込100万円以上(材料費等含む)」の場合に、行政への報告義務が生じます。

Q4. 東京都特有の規制や条例はありますか?

A4. 東京都では国の法令に加え、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」による規制があります。都内各区においても独自の指導基準が設けられている場合があるため、管轄の自治体への事前確認が重要です。

Q5. アスベストの分析にはどれくらいの期間と費用がかかりますか?

A5. 検体の種類や数量によって異なりますが、一般的に検体採取から分析結果の報告まで1〜2週間程度かかります。費用は1検体あたり数万円が相場です。お急ぎの場合は特急対応が可能な分析機関へご相談ください。

「この工事規模で報告は必要なの?」「法改正に対応できているか不安…」
そんなお悩みは、アスベスト分析の専門家にご相談ください。

―― 現場の失敗は、最初の判断で決まる ――

現場が動き出すその瞬間の「これくらいは大丈夫だろう」という安易な判断が、取り返しのつかないリスクの引き金となります。 最初のボタンを掛け違えれば、近隣からの激しいクレームにより工事中断へと追い込まれる事例のように瞬時に現場はストップします。 さらに、事前におこなうべきアスベスト(石綿)調査をおろそかにした結果、後から追加工事の費用が増大し、プロジェクトの採算を根本から狂わせるケースも、すべては最初の確認不足が原因です。

そして最悪の場合、法令違反として行政指導が入り、一瞬にして社会的な信用は低下します。 失った信用は二度と戻りません。現場を預かる当事者として、最初の判断に絶対の妥協は許されないのです。

「始める前に、終わらせておくべきことがある。」と私たちは考えています。 見えないまま進めるほど、今の建設現場を取り巻く環境は甘くない!というのが実情です。 書類ミスによる行政からの連絡や、近隣からのクレームを契機として発生する石綿関連法令の遵守違反の発覚。

“答えが出ていないまま、工事を始めてはいけない。”というのが、いまの石綿関連法令の実務になっています。とはいえ、すべてを分析するのではなく、建材や使用部位によっては含有みなしなどの判断をしていける調査者が優秀な調査者の定義と考えています。

私たちは、現場に最も近いアスベスト分析調査会社です。

関東アスベスト分析調査では、東京都の23区や多摩地区、神奈川を起点に関東だけでなく、関西、北陸の公共施設などでのアスベスト分析も行っております。

解体工事や改修工事のスタートからゴールまでの課題点について「答え」が出せる会社としてお客様のパートナーとなることを約束します。

単純なコスト削減のためにもっと安いものに取り替えることでも、アスベスト(石綿)について初めて相談するパートナーとしてでも構いません。少しでも我々の技術がお役に立つところがあればぜひお越しください。

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