築何年までアスベスト分析が必要?年代別の対象建材とリスク解説
目次
アスベスト分析は「築何年まで」必要?結論と法的根拠
アスベスト(石綿)の分析や事前調査は、建物の着工日によって対象かどうかが決まります。まずは結論と、その根拠となる法律について解説します。
結論:2006年(平成18年)9月1日以前に着工した建物が対象
アスベスト含有の有無を調べる事前調査は、2006年(平成18年)9月1日以前に着工したすべての建物が対象です。この日以降に着工した建物であれば、原則としてアスベストは使用されていません。そのため、建材のサンプリングや分析は不要となります。着工日は建物の完成日ではないため、確認時には十分に注意しましょう。
大気汚染防止法と石綿障害予防規則による義務化
事前調査の義務は、「大気汚染防止法」および「石綿障害予防規則」という2つの法律によって定められています。2006年9月1日に労働安全衛生法施行令が改正され、アスベスト含有率0.1%を超える建材の製造・使用が全面禁止されました。これに伴い、着工日がそれ以前の建物を解体・改修する場合は、有資格者による調査が義務付けられています。
東京都内(23区・多摩地区)での報告義務と規制
東京都内で解体工事等を行う場合、国の法律に加えて「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」にも留意が必要です。23区などの密集地では、粉じんの飛散に対する近隣住民の目も非常に厳しくなっています。多摩地区の広い敷地での工事であっても、行政への事前報告は必須です。各自治体の環境局や労働基準監督署の指導に従い、適切に対応してください。
築年数別・年代別に見るアスベスト分析の陽性率データ
実際にどのくらいの割合でアスベストが検出されるのでしょうか。ここからは、分析実績に基づく独自データをご紹介します。
築年数別に見る陽性率の傾向
古い建物ほどアスベストが使用されている確率は高くなります。
1970年代の建物は半数以上から検出されるため、特に警戒が必要です。2000年代に入ってもゼロではない点に注意してください。
建材別の陽性率とリスク
アスベストは建材の種類によっても含有リスクが大きく異なります。屋根材や外壁材として普及したスレート波板などは、陽性率が非常に高い傾向にあります。一方で、内装用の石膏ボードなどは年代によって含有率にバラつきが見られます。正確な判断には、専門機関による分析が不可欠です。
年代別の分析検体数と業界の動向
2023年10月より、事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者しか行えなくなりました。当社では、石綿分析技術評価事業に合格した技術者が在籍しています。法改正の影響もあり、分析依頼の件数は急増しています。

工務店や解体会社の皆様は、工期に遅れが出ないよう、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。
年代別:よくアスベストが使用されている対象建材
ここでは、着工年代別にどのような建材にアスベストが使用されやすいのかを解説します。
1970年代以前(レベル1・2建材に注意)
この年代の建物は、アスベストに対する規制が緩かった時代に建てられました。そのため、鉄骨の耐火被覆材として吹き付けアスベスト(レベル1)が多用されています。

また、ボイラー室などの保温材(レベル2)にも高濃度の石綿が含まれているケースが目立ちます。解体時には厳重なばく露防止対策が求められます。
1980年代〜1990年代(レベル3の成形板が主流)
吹き付けアスベストの規制が進んだことで、この年代はレベル3と呼ばれる「非飛散性アスベスト」が主流となりました。代表的なものは、住宅の屋根に使用されるカラーベストや、外壁のサイディングボードです。また、Pタイル(プラスチック床タイル)やその接着剤にもアスベストが含まれていることが多いため、内装解体の際は見落とさないよう注意が必要です。

2000年代以降(輸入建材や接着剤等に注意)
2000年代に入ると、原則としてアスベストの使用は禁止へと向かいました。しかし、2006年の全面禁止までは、一部の建材で含有率1%以下のものが流通していました。特に、一部の輸入建材や特殊な接着剤、パテ材などから微量のアスベストが検出される事例があります。「新しいから大丈夫」と過信せず、必ず着工日を確認してください。
【FAQ】築年数が不明な建物はアスベスト分析の対象ですか?
古い物件では、いつ建てられたのか正確な時期が分からないケースも少なくありません。その場合の対処法を解説します。
図面や登記簿謄本での着工日の確認方法
まずは、建築確認済証や設計図書などの書面を探してください。これらの書類に記載されている日付から着工日を特定できることが多いです。手元に図面がない場合は、法務局で建物の登記簿謄本を取得することで、新築年月日を確認できます。ただし、登記日は完成後の日付であるため、数ヶ月遡って着工日を推測する必要があります。
どうしても確認できない場合の対処法
書類が紛失しており、役所での確認も困難な場合があります。着工日が2006年(平成18年)9月1日以前か以降か証明できない場合は、原則として「アスベストを含有しているもの(2006年以前の着工)」として扱うよう指導されています。安全を確保するため、すべてのアスベスト含有建材を想定した事前調査と分析を実施してください。
【FAQ】小規模なリフォームでもアスベスト分析は義務ですか?
「壁紙を張り替えるだけ」「一部屋だけの改修」といった小規模工事に関する疑問にお答えします。
原則としてすべての解体・改修工事が対象
工事の規模に関わらず、建材に手を加える場合は原則として事前調査が必要です。大気汚染防止法において、面積や金額による除外規定はありません。釘を打つ、穴を開けるといった軽微な作業であっても、その建材にアスベストが含まれていれば粉じんが飛散するリスクがあるからです。必ず有資格者による調査を行いましょう。
事前調査の報告が免除されるケース
ただし、行政(労働基準監督署および自治体)への「事前調査結果の報告」については、一定の基準があります。解体工事は床面積80平方メートル以上、改修工事は請負金額が税込100万円以上の場合に報告義務が生じます。これ以下の規模であれば報告は免除されますが、調査自体は必要です。判断に迷った際は、専門家へご相談ください。
FAQ
Q1. アスベスト分析が必要な築年数はいつまでですか?
A1. 2006年(平成18年)9月1日以前に着工した建物が対象です。これ以降に着工したことが書面で証明できれば、原則として分析は不要です。
Q2. 着工日が分からない場合はどうすればいいですか?
A2. 登記簿謄本や建築確認済証で確認します。それでも不明な場合は、2006年以前に着工したものとみなし、事前調査と分析を行う必要があります。
Q3. どのような建材からアスベストが検出されやすいですか?
A3. 古い建物の吹き付け材のほか、屋根用スレート(カラーベスト)、外壁のサイディングボード、Pタイル(床材)、接着剤などからよく検出されます。
Q4. 小規模な内装解体でも調査は必要ですか?
A4. はい、規模に関わらず建材を破壊・切断する場合は事前調査が必要です。ただし、請負金額が税込100万円未満の改修工事であれば、行政への報告は免除されます。
Q5. 東京都内で工事をする場合、独自のルールはありますか?
A5. 東京都では「環境確保条例」が定められており、大気汚染防止法とあわせて遵守する必要があります。特に23区などの密集地では、飛散防止対策や近隣への説明に細心の注意が求められます。
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―― 現場の失敗は、最初の判断で決まる ――
現場が動き出すその瞬間の「これくらいは大丈夫だろう」という安易な判断が、取り返しのつかないリスクの引き金となります。 最初のボタンを掛け違えれば、近隣からの激しいクレームにより工事中断へと追い込まれる事例のように瞬時に現場はストップします。 さらに、事前におこなうべきアスベスト(石綿)調査をおろそかにした結果、後から追加工事の費用が増大し、プロジェクトの採算を根本から狂わせるケースも、すべては最初の確認不足が原因です。
そして最悪の場合、法令違反として行政指導が入り、一瞬にして社会的な信用は低下します。 失った信用は二度と戻りません。現場を預かる当事者として、最初の判断に絶対の妥協は許されないのです。
「始める前に、終わらせておくべきことがある。」と私たちは考えています。 見えないまま進めるほど、今の建設現場を取り巻く環境は甘くない!というのが実情です。 書類ミスによる行政からの連絡や、近隣からのクレームを契機として発生する石綿関連法令の遵守違反の発覚。
“答えが出ていないまま、工事を始めてはいけない。”というのが、いまの石綿関連法令の実務になっています。とはいえ、すべてを分析するのではなく、建材や使用部位によっては含有みなしなどの判断をしていける調査者が優秀な調査者の定義と考えています。
私たちは、現場に最も近いアスベスト分析調査会社です。
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解体工事や改修工事のスタートからゴールまでの課題点について「答え」が出せる会社としてお客様のパートナーとなることを約束します。
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